INFOM日本支部について
日本支部設立にあたって
International Society of Nature and Forest Medicine(INFOM)は、2011年1月1日、日本の学者・研究者が中心となり立ち上げた自然と森林に関する国際医学会です。21世紀初頭から日本の研究者たちにより解明されてきた、森林が人体に与える予防医学的(癒し)効果についての論文その他が国際的に評価されました。
特に欧米諸国はじめ近隣諸国に注目された事から、世界各地の学者・研究者ら20名が検討を重ね設立したものです。20世紀半ばに酸性雨で森林・湖沼が壊滅的被害を被った北欧や西欧諸国には、大気や水の正常化機能を果たす自然装置が容量を超えた事を悟ったという歴史があります。
日本で行われた“森林環境下での人体に対する効果”の発見は予防医学的観点のみならず、森林を全世界で確保するための新しい、根拠のある説得材料としてその価値が重要視されました。国際的に成果を共有し、共働で研究の発展及び広報活動を行う事が必須です。2013年12月(2013年度末)現在、Scientific Committee of INFOM(理事に当る)メンバーは、日本を含め13ヶ国32名(日本8名、米国5名、韓国4名、フィンランド3名、台湾・ロシア・中国、各2名、アイルランド・ギリシャ・イギリス・オランダ・ノルウェー・オーストリア、各1名)です(2004年3月現在も新メンバーの承認のため全メンバーと連絡を取り、審査は作業中)。尚、上記の理由から医学会ではありますが、メンバーには林学をはじめとする自然科学系から社会科学系の学者・研究者等も含まれています。
現在は根拠となる研究の多くは日本発信ですが、COST(European Cooperation in Science and Technology)には2014年からBenefits of forests for public healthが開設される予定で、国を越えた国際協力が発足しているところです。
ところでINFOMの2013年度には、米国支部の設立が成立しています。今回日本支部設立がScientific Committee of INFOM の賛同を得て成立しました。海外諸国が森林医学の研究を始動する中、研究面でも先端を走る日本では、研究成果を一般の方々に享受していただく広報活動も行っています。日本の場合は研究成果を得た直後から、この成果を効率よく使用するための基地・ロード設置への動きが始まっていました。この事業は現在、特定非営利活動法人森林セラピーソサエティが、森林セラピー®基地・ロード認定事業として行っていますが、現在認定されている基地・ロードは(2014年4月時点で)32都道県に57ヶ所です。
INFOMは、Scientific Committee of INFOMの了解の下、学問分野とは異なる広報・普及活動としては唯一の事業として、日本においてこの基地・ロードで「医師と歩く森林セラピーロード」事業を、森林医学を理解されている臨床医の方々と3年間行ってきました。
この試動を経て、今般日本では「INFOM認定森林医学医」(主に臨床医、歯科医)の養成・認証が認められました。尚この制度の承認時の各国メンバーの意見の中には“我が国ではまだ先の事となるだろうが大賛成”という、広報・普及活動にも関われる日本の動向を羨望するメッセージもありました。
以上がINFOMの現状ですが、日本支部の皆様方には、今後もINFOMの「森林医学」を推進するために、また日本支部の発展のためにも、更に御助力いただければ幸いです。
INFOM会長 今井通子
支部規約
INFOM(国際自然と森林医学会)日本支部 規約
第一条 (名称および団体)
支部は、INFOM日本支部と称し、任意団体とする。
第二条 (事務所)
本支部は、事務所を infomj-chapter@memoad.jp に置く。
第三条 (目的)
本支部は、日本国における森林・自然の持つ予防医学的効果を先進的に研究すると共に臨床応用も実施し、人々の健康維持・増進に寄与することを目的とする。
第四条 (事業)
本支部は、上記目的を推進するための各種事業を行うことができる。
第五条 (年度)
本支部の年度は、毎年1月1日に始まり、12月末日に終わる。
但し、初年度は発起の日より翌年12月末日とする。
第六条 (会員)
本支部の会員は、INFOM及び本支部の目的に賛同する団体、個人とする。
第七条 (入会)
INFOM所定の入会書式に記入し、INFOM所定の会費を納めることにより自動的に支部に所属できる。
第八条 (退会)
会員は、INFOM所定の退会届を提出することにより退会できる。但し、既納の会費は返還しない。
第九条 (総会)
毎年10月に支部長が電子メールにて招集し、以下の議事を行い、参加者の過半数をもって決議する。
1.支部長選任
2.事業計画・事業報告
3.予算・決算
第十条 (役員)
支部長1名、副支部長若干名、事務局長1名、監事1名をもって役員会を構成する。
支部長は総会において選出し、その他の役員は支部長が委嘱する。
第十一条 (任期)
役員の任期は2年とし、重任は妨げない。
第十二条 (支部長)
支部長は、本支部の職務を総括する。
第十三条 (副支部長)
副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
第十四条 (事務局長)
事務局長は、支部長を補佐し、本支部の職務を執行する。
第十五条 (監事)
監事は、本支部の職務および経理を監査し、総会で報告する。
第十六条 (顧問)
本支部の目的を達成するため、役員会の推薦で顧問若干名を置くことができる。
第十七条 (運営)
本支部の運営については、役員会で定める。
第十八条 (運営費用)
本支部の運営諸費用(事務所費、会場費、人件費、通信費等)は、INFOMの会費の一部をもってこれに充てることができる。
第十九条 (その他)
本規約に定めのない事項については、役員会で定める。
第二十条 (解散)
本支部は、目的が達成され、必要が無くなることにより解散する。剰余の会費は、解散総会を開催し、同種の団体または事業に寄付する。
以上